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【天声人语】黒い雨

 渴望知识的老学生 2020-07-30


本文编辑 |菜小鱼              

黒い雨
黑雨
 
 降る雨はどろりと黒く、泥のように重い。20歳の矢須子(やすこ)は小舟で広島市街へ戻る途中、な雨に打たれる。洗っても洗っても黒い汚れが落ちない。ぶせます原作の映画「黒い雨」である
雨点又黑又粘稠,像泥一样重。20岁的矢须子乘坐小船返回广岛市区的途中,下起了这种令人毛骨悚然的雨。黑色污点黏到身上洗也洗不掉。以上画面都来自井伏鱒二原作改编的电影《黑雨》。
 
▼8月6日、原子爆弾で焼き尽くされた広島の街に奇妙な雨が降った。「万年筆ぐらいな太さの棒のような雨であった。なつだというのに、ぞくぞくするほど寒かった」。矢須子は日記にそう描写した
1945年8月6日,被原子弹烧毁的广岛街区下起了奇怪的雨。矢须子的日记中写到:“雨就像钢笔一样粗,明明是盛夏,却让人不寒而栗”。
 
▼原爆投下から75年、黒い雨を浴びた人たちが被爆者と認めるよう求めたしょうが、きょう判決を迎える。広い降雨範囲のうち「大雨地域」のみを特例扱いするのはおかしいと5年前に提訴した
5年前,淋过黑雨的人们提出诉讼,要求将自己纳入原子弹爆炸受害者行列,他们认为只给予“大雨地区”的人们特殊对待是不应该的。今日,在原子弹投下的75年后,这一诉讼终于迎来了判决。
 
▼原告は「小雨地域」などにいた約80人。被爆の影響と思われる症状と闘ってきた。「畳のへんやペンが空から落ちてきた。その後黒い雨が降った」「雨でシャツが黒くなった」。裁判の書面にはそんな声が並ぶ。判決を待たず10人以上が亡くなった
此次原告是来自“小雨地区”的80人。他们长久以来一直与原子弹爆炸所带来的后遗症做斗争。“榻榻米的碎片和笔从天而降,然后就下起了黑雨”“衣服都被黑雨染黑”裁判文书上罗列着这样的申诉。原告人中至今已有十多人逝世,他们都没能等到判决结果
 
▼国が「大雨」と「小雨」の境界を定めたのは1976年。地元には直後からせんきを問題視する声があった。「自宅前の川の向こう岸は放射能の雨で、こちら側はただの雨とされた」。機械的に線を引き、ぼくしゅしようとする行政のあり方はやはり納得できるものではない
1976年,国家划定“大雨”与“小雨”的界限,当时当地的人们立马就对划定提出了异议。有受害者表示 “家门前河对岸的被划定为带有放射性的雨,而家这边就只算做普通的雨”。机械的界限划分,墨守成规的行政方式让人们难以接受。
 
▼映画の矢須子は当初こそ健康に見えたが、原爆のもたらす症状が次々に現れ、髪の毛もごっそり抜け落ちる。あの場面、あの恐怖こそ被爆の実相ではないのか。黒い雨が降ったのはわずか数時間、戦後75年を経てなおも人々をさいなむ。
电影中,矢须子在淋完雨的一段时间内看起来也毫无异样,然而,后来却接连不断出现核辐射后遗症,连头发都掉光了。那种场景,那种恐惧正是被爆者的真实写照。黑雨虽然只下了几个小时,然而所带来的影响在战后75年都还在折磨着人们。
 
【天声单词】
▲不気味:何となく不安で恐ろしいさま。気味の悪いさま。
▲ぞくぞく:発熱のために寒けを感じるさま。喜び期待恐怖などのために緊張興奮して震えそうになるさま。
▲線引き:線を引くこと。線を引いて区分けすること。都市計画法で、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに分けることを俗にいう語。
▲墨守: (墨子がよく城を守って、楚の軍をしりぞけたという故事から) 頑固に守り通すこと。また、自説をかたく守って変えないこと。
▲ごっそり:残らず。根こそぎ。また、数量の多いさま。頭髪をすべてそり落とすさま。
▲苛む:苦しめる。いじめる。きびしくとがめる。また、しかる。
 
【背景料】
「黒い雨」訴訟 84人全員被爆者と認める 広島地裁判決
原爆投下後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びて健康被害が生じたのに、被爆者健康手帳の交付申請を却下したのは違法などとして、広島市や広島県安芸太田町の7090代の男女84人(うち9人は死亡)が、市と広島県に却下処分の取り消しを求めた訴訟で、広島地裁は29日、全員の却下処分を取り消し、被爆者と認めて手帳を交付するよう命じる判決を言い渡した。
 黒い雨を巡る初めての司法判断。国が援護対象とする「大雨地域」の線引きの妥当性を否定し、区域拡大へ見直しを迫った格好だ。
 高島義行裁判長は、黒い雨が降った範囲について、国が大雨地域を指定した根拠とする1945年8〜12月の広島管区気象台(現広島地方気象台)の宇田道隆技師たちの調査に基づく「宇田雨域」にとどまるものではなく、「より広い範囲に降った事実を確実に認めることができる」と判断。黒い雨を浴びたとする原告の証言は信用できるとした上で「原爆の影響との関連が想定される障害を伴う疾病に罹患したことが認められる」とし、原告84人全員への被爆者健康手帳の交付を命じた。
 判決後、原告団の高野正明団長は「英断を下していただいた。被爆75年の節目に願いが通じた」と喜んだ。
 原告は、原爆が投下された1945年8月6日か、その直後に黒い雨を浴びるなどし、その後、国が被爆者健康手帳の交付対象とする11疾病のがんや白内障などを発症した。国からの法定受託事務として実務を担う市と県に対し、手帳の交付を申請したが、市中心部の爆心地から市北西部にかけて広がる長さ約19キロ、幅約11キロの「大雨地域」の周辺の「小雨地域」か、その外側に住んでいたとして却下され、201518年に順次提訴した。
 国の大雨地域、小雨地域の線引きは、原爆投下直後の広島管区気象台の宇田技師たち数人による被爆者たちへの聞き取り調査に基づく。国は76年に「大雨地域」を援護対象区域に指定。このエリアで黒い雨を浴びた住民に無料で健康診断をして、11疾病と診断されれば被爆者健康手帳が交付される。
 大雨地域の根拠となった宇田技師たちの調査について原告側は「原爆投下後の混乱の中、数人で調査され、資料が不十分なのは明らか。75年前の調査を線引きの根拠にし続けるのはおかしい」と主張し、区域拡大を求めていた。国側は「調査は対象者の記憶が新しい時期に実施されている。区域拡大を求める訴えには科学的根拠がなく、黒い雨で健康被害が生じたとは認められない」などと反論していた。
 

来源:朝日新闻

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