③甲の顧客による検品で製品の品質不合格が判明し、不合格の理由が乙による品質管理監督 不十分から起因した場合、甲は乙に初期に支払った代金の返却を求める権利があり、かつ乙に 損害賠償責任を求めることが出来るものとする。 ④乙の故意または過失により、甲が第三者からの違約請求被害を受けた場合、乙が損害賠償 責任を負うべきである。 ⑤本契約で契約違反による紛争が生じた場合、被害側は違約側に紛争にかかった費用(含む がこれらに限定されるものではない:訴訟費、弁護士費用、公証費、旅費などのコスト)を請 求できる。
12.紛争解決 契約期間中、異議が生じた場合、甲乙双方は善意に協議解決するものとする。双方善意のもと 協議しても解決できない場合の仲裁は、中国国際経済貿易仲裁委員会広州分会とする。当委員 会の判決は最終決定とし、双方はその決定に従う。仲裁費用は、特別な規定がない限り、敗訴 側が負担する。
13.その他 ①本契約に定めない事項、並びに契約事項の解釈に異議が生じた場合、甲乙双方協議後、別途 補足出来るものとする。本契約は中国語と日本語の文書に基づく。 ②本契約締結の証として本契約書を2通作成し甲乙記名捺印の上、各1通保有するものとす る。
(以上)
甲方:乙方: 代表:代表: 日期:日期:
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