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每日精选日语新闻

 耶格书友会 2020-10-27

緊急事態宣言は5月末までの延長が決まり、経済活動へのさらなる影響が確実なものとなりました。とくに、雇用への影響が危惧されています。自粛の影響で失職する人が増加することは間違いありません。日本全体の雇用状況にも大きな影響を及ぼすと思われます。

■ 正社員なら解雇されにくいと思われがちだが・・・

 会社は非正規から手をつけ、その対象は正社員に移行します。しかし、正社員は過去に多くの裁判で不当解雇の判決がくだされていることから、解雇条件が厳しいことは周知のとおりです。

 労働契約法第16条には「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と記載されています。つまり、企業は簡単に労働者を解雇することはできないのです。

 それでも、業績が悪化すれば会社側も悠長なことは言っていられません。

 社会通念上というのは、「誰がどう見ても解雇に匹敵する」状態のことです。そのため、会社は解雇を正当化するためのアリバイ作りに腐心します。そして懲戒解雇に追い込みます。懲戒解雇は、労働者が重大なルール違反を犯した場合に科される制裁的な解雇です。

■ もし「懲戒解雇」されたら・・・

 懲戒解雇になった労働者は、「賞罰有り」になります。労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇だからです。再就職は困難を極めます。懲戒解雇になった事実を伏せて再就職しようと試みても、告知義務違反として経歴詐称とされるかも知れません。また当人が告知しなくても離職票の離職理由の番号でほぼ100%特定されます。

 本来は、労働者を解雇にすることは簡単ではありませんので、会社側としても、トラブルを避けるためにも協議のうえ、労働者が自らの意思で辞めてもらうことが理想的です。訴訟に移行すると解決するまでに1年以上の時間を費やすことになります。さらに、解雇した労働者に解決金を支払わなければなりません。和解であっても相当額の解決金が必要になります。

 また訴訟に発展した場合は、現役社員に対するマイナスの影響を排除できません。会社への不信感を抱かせる原因となります。そのため会社は、できれば自主退職という形に持ち込みたがります。

 自主退職に追い込むことを「退職勧奨」といいます。労働者には応じる義務はありません。そのため、会社はかなり強引な退職勧奨を行使することになりますが、これが紛争の火種になります。

 退職勧奨の手口としてよくあるは、まず長時間の面談の頻繁な実施です。そこで退職を促されるのですが、それでも応じない場合には、会社は“制裁”を加えてきます。多いのは、役職の剥奪や降格処分などです。



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